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漁業権【つづき】

2010年4月23日(金)

 先に、アサリの採取について疑問を提起したが・・・・

 ここで漁業権とは何か?を簡単に説明しよう。

 多くの人の解釈は

 漁業権とは「漁業を生業とする人たちの漁業をする権利」だと理解していると思う。

 が、実は全く違う。

 「国から指定を受けた「漁業権域」に生息する生物のすべての所有権」が漁業権という権利だ。

 権域内では、そこにいる魚も釣ってはいけない(と言われれば)ことになる。

 こんな権利ありですか?

 私には到底理解できない権利なのですが皆さんはどうですか? 

 アサリの採取や魚釣りどころか、釣りのための餌の採取すら犯罪だと言うのだ。

 おまわりさんに逮捕される。

 ようするに「泥棒」だというのだ。

 組合の人が言っていたのだから間違えない。

 漁労に従事する人たちによって、その職業の安定的な発展を目的とされて設立したはずの「漁業協同組合」は当初のその目的や設立当時の定款の内容は何だったのかを忘れちゃっていませんか?

 組合員のためではなく、組合の存続や職員のために何をするべきかを考えてしまっては、今話題の事業仕分けの対象になっている団体と変わりない。

 まさに「本末転倒」だ。

 国は、養殖をするわけでも繁殖活動をするわけでも海の浄化活動をするわけでもないやつらにそんなすげぇ権利を与えていて問題ないと思っているのだろうか?

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